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■大阪高裁平成13年3月29日判決 <平成11年(ネ)第3484号> (取消) 判時1749号3頁 評釈 石岡克俊・ジュリ1206号271頁 要旨 ゲームソフトは映画の著作物に該当し、著作権者は頒布権を有するとされた事例 ゲームソフトの著作権者は、その複製物が最終ユーザーに譲渡された後の譲渡については、権利消尽の原則により、頒布禁止の効力を及ぼすことができないとされた事例 (裁判官:鳥越健治、若林諒、西井和徒) 裁判所サイト http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=12568&hanreiKbn=06 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A055E62EF3D39DD049256ACA001C242D.pdf |
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