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H14. 4.25 最高裁一小 ○(大阪訴訟3審)勝訴

最高裁第一小法廷平成14年4月25日判決 <平成13年(受)952号>
(上告棄却)

民集56巻4号808頁
裁時1314号2頁、判時1785号3頁、判タ1091号80頁、金融商事1154号19頁

評釈
高部眞規子・判解18事件・曹時55巻6号208頁・ジュリ1235号83頁・ジュリ増刊(最高裁時の判例3)384頁、
作花文雄・民商130巻1号83頁、青木孝之・判タ臨増1125号162頁、高橋岩和・ジュリ1230号110頁、蘆立順美・ジュリ臨増1246号246頁、田村善之=村井麻衣子・別冊NBL79号124頁
 
要旨
家庭用テレビゲーム機用ソフトウエアの中古品の公衆への譲渡が著作権侵害に当たらないとされた事例
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適法に譲渡された複製物について消尽し、その効力は、当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。

(裁判官 井嶋一友、藤井正雄、町田顯、深澤武久、横尾和子)

裁判所サイト
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=25234&hanreiKbn=06
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074E.pdf

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