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(1999.4作成) 「題号」 立法担当者によれば、著作物の題号は、著作物の内容を集約して表現したものであるから、題号を改変することは著作者の人格的利益を損なうことから、保護の対象としたとされる(加戸131頁)。また、半田・概説(第8版)127頁は、「著作物の題号は、著作物の本質的な内容とはいえず、また別個の著作物でもないから、題号そのものには著作権は成立しない。」としつつ、「しかし、題号は、著作物と結合することによって著作物の同一性を表象する役割を担うものであるから、著作物と密接な関係にあり、法的保護の面で両者を区別して扱うことは許されない。」とする。 このような創設的な規定とする見解に対して、題号は著作物の一部を構成しているとして、確認的規定であるとする見解(田村・概説360頁)もある。 ここにいう題号は、著作者自身が付けたものに限られ、第三者によって後から付けられた題号(例えば、ベートーベンの交響曲第5番についての「運命」)を含まないとされている(加戸131頁)が、著作者の人格権の保護とは関係ないので当然であろう。 日本では外国映画の題号が原題と異なって付けられることがあるが、契約によって処理されていない場合には題号についての同一性保持権の問題となりうるという指摘(加戸132頁)がある。 なお、題号が問題となった事例として、東京地判昭和10年12月7日法律新聞3947号17頁<「Juli '14」事件>がある。 |
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