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平成18年 8月 4日 東京地裁 決定 <平18(ヨ)22027号等> 著作隣接権仮処分命令申立事件 却下,抗告 要旨 市販され利用者が所有するロケーションフリーテレビの構成機器であるベースステーションの預託を受け、利用者がインターネット回線を通じて専用モニター又はパソコンによりテレビ番組を視聴できるサービスを提供した者が、地上波放送の送信可能化行為を行っているとはいえないとし、送信可能行為の差止めを求める仮処分命令の申立てが却下された事例 裁判経過 抗告審 平成18年12月22日 知財高裁 決定 平18(ラ)10012号 出典 判時 1945号95頁 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン 評釈 岡邦俊・JCAジャーナル 53巻9号82頁 水谷直樹・発明 103巻11号65頁 吉田大輔・出版ニュース 2090号20頁 帖佐隆・パテント 60巻5号33頁 |
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