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平成18年12月22日 知財高裁 決定 <平18(ラ)10012号等> 著作隣接権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 抗告棄却 要旨 放送を受信してインターネット回線を通じて送信する機器を、被抗告人が利用者から預かり、これに電源とアンテナの接続環境を提供するサービスを行うことは、放送事業者の送信可能化権(著作隣接権)を侵害するものではないとされ、放送事業者が被抗告人に対して本件サービスの差止めを求める仮処分却下決定に対する抗告が棄却された事例 裁判経過 第一審 平成18年 8月 4日 東京地裁 決定 平18(ヨ)22027号 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン 評釈 知財判決ダイジェスト・企業と知的財産 434号55頁 佐藤豊・知的財産法政策学研究(北海道大学) 15号241頁 |
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