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H20. 6.20 東京地裁 ○まねきTV事件・本訴・第一審 判決

平成20年 6月20日 東京地裁 判決 <平19(ワ)5765号>
著作権侵害差止等請求事件
請求棄却

要旨
放送事業者であり、本件放送を行っている原告らが、「まねきTV」という名称で、被告と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにする本件サービスを提供している被告に対し、本件サービスが、本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権を侵害し、また、本件番組について原告らが著作権者として有する公衆送信権を侵害している旨主張して、本件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに、損害賠償の支払を求めた事案において、本件サービスで、本件放送をベースステーションにおいて受信し、ベースステーションから各利用者の専用モニター又はパソコンに向けて送信している主体は、各利用者であるというべきであって、被告であるとは認められず、また、ベースステーションないしこれを含む一連の機器全体が「自動公衆送信装置」に該当するということはできず、ベースステーションから行われる送信も「公衆送信」に該当するものということはできないなどとして、請求を棄却した事例

裁判経過
 控訴審 平成20年12月15日 知財高裁 判決 平20(ネ)10059号

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン

評釈
知的財産研究センター研修チーム・知的財産権判決速報 399号18頁
中野圭二・パテント 61巻8号67頁
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