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H20.12.15 知財高裁 ○まねきTV事件・本訴・控訴審 判決

平成20年12月15日 知財高裁 判決 <平20(ネ)10059号>
著作権侵害差止等請求控訴事件
控訴棄却

要旨
放送事業者であり、地上波テレビジョン放送を行っている控訴人(一審原告)らが、「まねきTV」という名称で、被控訴人(一審被告)と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービスを提供している被控訴人に対し、被控訴人の提供する本件サービスが、本件放送について控訴人らが放送事業者として有する送信可能化権を侵害し、また、本件番組について控訴人らが著作権者として有する公衆送信権を侵害している旨主張して、本件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに、著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償の支払いを求めたところ、原審が請求を棄却したことから、これを不服として控訴した事案において、本件各ベースステーションが行い得る送信は、当該ベースステーションから特定単一の専用モニター又はパソコンに対するもののみであり、ベースステーションはいわば「1対1」の送信を行う機能しか有していないものであるから、個々のベースステーションは自動公衆送信装置に当たるということはできず、したがって、本件サービスにおいて、被控訴人が本件放送の送信可能化行為を行っているということはできず、また、本件サービスにおいて、被控訴人が本件著作物の公衆送信行為を行っているということもできないとして、控訴を棄却した事例

裁判経過
 第一審 平成20年 6月20日 東京地裁 判決 平19(ワ)5765号

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン

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