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杉並区・住基ネット訴訟 経過


■平成18年 3月24日 東京地裁 判決 <平16(行ウ)372号>
事件名 住基ネット受信義務確認等請求事件
(一部却下、一部棄却、控訴)

要旨
都の特別区が、都に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たり住民基本台帳法所定の本人確認情報を都へ通知することを受諾した者のみに係る本人確認情報を都に送信する場合に、都に同情報を受信する義務があることの確認を求めた事案において、かかる訴えが、法律上の争訟に当たらず、不適法であるとして、却下されたた事例
都の特別区が住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たり住民基本台帳法所定の本人確認情報を都へ通知することを受諾した者のみに係る本人確認情報を都に送信する場合に、都が同情報の受信義務を怠り、国が前記受信義務を履行しない都に対して適切な指導、監督等を行わなかったことが違法であるなどとして国家賠償を請求した事案において、かかる訴えが、法律上の争訟に当たるとされた事例
都の特別区が住民台帳ネットワークシステムの導入に当たり住民基本台帳法所定の本人確認情報を都へ通知することを受諾した者(「通知希望者」、受諾しなかった者を「非通知希望者」という)に係る本人確認情報を都に送信する場合に、都は同情報の受信義務を負っているにもかかわらずこれに応ぜず、また、国は前記受信義務を履行しない都に対して必要な協力をするよう適切な指導、監督等をしなかったほか、横浜方式による住基ネットの参加は違法である旨の誤った法解釈を都に対して示した行為はそれぞれ違法であると主張して、都の特別区が、都及び国に対して国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求した事案において、都の特別区が都に対し通知希望者のみに係る本人確認情報の送信を行い、非通知希望者に係る本人確認情報の送信を行わないとする扱いは、住民基本台帳法30条の5第1項及び第2項に違反し許容されない以上、都には都の特別区が送信する通知希望者のみに係る本人確認情報の受信義務は存せず、通知希望者のみに係る本人確認情報の送信を前提とする横浜市の住基ネットの参加方式は違法であるから、都及び国の行為には違法性はないとして請求がそれぞれ棄却された事例

出典
訟月 53巻6号1769頁
裁判所サイト
判タ 1274号103頁 
判時 1938号37頁
判例地方自治 278号19頁
ウエストロー・ジャパン

評釈
常岡孝好・判評 580号2頁(判時1962号164頁)
佐伯彰洋・判例地方自治 287号18頁
阿部泰隆・自治研究 83巻2号3頁(上)
阿部泰隆・自治研究 83巻3号20頁(下)
寺洋平・法セ 626号117頁


■平成19年11月29日 東京高裁 判決 <平18(行コ)119号>
住基ネット受信義務確認等請求控訴事件
棄却、上告、上告受理申立
(吉戒修一、萩原秀紀、野口忠彦)

出典
裁判所サイト
判例地方自治 299号41頁
ウエストロー・ジャパン


■H20. 7. 8 最高裁第三小法廷 決定 <平20(行ツ)80号、同(行ヒ)84号>
(田原睦夫、藤田宙靖、堀籠幸男、那須弘平、近藤崇晴)

「主文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。」
「理由
1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」

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