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第5 本人確認情報の要保護性 1 最高裁平成15年9月12日第二小法廷判決<平成14年(受)第1656号>(民集57巻8号973頁)は,以下のとおり,個人を識別できる情報が「プライバシーに係る情報」として「法的保護の対象とな」り,「慎重に取り扱われる必要がある」べきであることを認めた。 「(1) 本件個人情報は,早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所および電話番号は,早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。 (2) このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要がある。」 2 住基ネットを流通する本人確認情報(基本4情報とその変更情報)は個人を識別できる情報であるから,「プライバシーに係る情報」として「法的保護の対象とな」り,「慎重に取り扱われる必要がある」べきである。 |
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