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第7 結論 以上に述べたことからして,住基ネットによる本人確認情報の流通・利用については,それを望まない住民(B群)との関係では,それら住民の「一人で放っておいてもらう権利」であるプライバシーを侵害するものであり,それら住民の本人確認情報を住基ネットにおいて利用・提供することは違憲とならざるを得ない。 したがって,住基法30条の5第1項を憲法13条に適合するように合憲的限定解釈を行わなかった原判決は憲法13条の解釈を誤ったものであり,憲法13条を正しく解釈すれば,住基法30条の5第1項を憲法13条に適合するように合憲的限定解釈を行い,行政との関係での利便性よりも,住基ネットからの本人確認情報の流出等の危険を重視しようと考える住民の個人情報については,杉並区長は東京都知事への通知義務を負わないと解すべきである。 |
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