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著作権法違反刑事事件 量刑例 H 6. 4.14 大阪高裁(映画・音楽の配信)

H 6. 4.14 大阪高裁 判決 <平4(う)406号>
著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持被告事件
控訴棄却(上告)

主文

 本件各控訴を棄却する。
 当審における訴訟費用中、国選弁護人に関する分はその二分の一ずつを各被告人の負担とする。

理由

第一 原判示第一の一の事実について
 一 原判決の認定の要旨
 原判示第一の一の事実の要旨は、「被告人轟は、被告人有限会社すずやの代表取締役として、同社の業務に関し、株式会社バンダイ(以下、「バンダイ」という。)が著作権を有する映画著作物「魔法のプリンセスミンキーモモVOL4」ほか一作品(以下、「本件映画著作物」という。)及び右映画の映像とともに録音された社団法人日本音楽著作権協会(以下、「日本音楽著作権協会」という。)が著作権を有する音楽著作物「魔法のプリンセスミンキーモモ背景音楽」ほか二曲(以下、「本件音楽著作物」という。)の複製ビデオカセットテープ合計七本を、右著作権者らの許諾を得ずに複製されたものであることの情を知りながら、米田孝一をして、昭和六二年四月七日ころから同月二二日ころまでの間、五回にわたり、北九州市内の「ビデオハウス現代」店舗内ほか三か所で、四名に対し、代金合計一万一九五〇円を販売させて頒布し、もって、右バンダイらの著作権を侵害した。」というものである。
・・・
第二 原判示第一の二の事実について
 一 原判決の認定の要旨
 原判示第一の二の事実の要旨は、「被告人轟は、被告人有限会社すずやの代表取締役として、同社の業務に関し、パラマウントピクチュアーズコーポレーションほか三社が著作権を有する映画著作物(「恋落ちて」ほか五作品)の複製ビデオカセットテープ合計六本を、右著作権者らの許諾を得ずに複製されたものであることの情を知りながら、昭和六一年一〇月二二日ころから昭和六二年一二月一八日ころまでの間、八回にわたり、京都府城陽市内の有限会社すずや店舗内ほか一か所で、同店従業員らをして、七名に対し、料金合計七四〇〇円で貸与させて頒布し、もって、パラマウントピクチュアーズコーポレーションらの著作権を侵害した。」というものである。
・・・
第三 原判示第二の各事実について
 一 原判決の認定の要旨
 原判示第二の各事実の要旨は、「被告人轟は、〈1〉昭和六二年六月二六日ころから昭和六三年二月一〇日ころまでの間、二八回にわたり、前記有限会社すずや店舗内ほか一か所で、同店従業員らをして、七名に対し、わいせつビデオカセットテープ二九本を代金一万四九〇〇円で貸与させて頒布した。〈2〉米田孝一と共謀し、昭和六二年八月二一日ころから同年一〇月二六日ころまでの間、七回にわたり、福岡県直方市内の「ビデオショップマリヤ」ほか二か所で、三名に対し、わいせつビデオカセットテープ三四本を代金合計一九万一四〇〇円で販売した。〈3〉販売の目的をもって、昭和六三年三月二日ころ、京都府城陽市内の有限会社すずや本店で、わいせつビデオカセットテープ二九本を所持した。」というものである。
・・・
第四 原判示各事実について
 一 原判決の認定の要旨
 原判示各事実の要旨は、前掲のとおりである。
 二 弁護人の控訴趣意第四に対する判断
 論旨は、原判決の量刑が不当である、というのである。
しかしながら、被告人有限会社すずやはビデオカセットテープの販売及び貸与等を営み、被告人轟は同社の営業の一環として無許諾複製物たるビデオカセットテープ及びわいせつビデオカセットテープを安く仕入れ、これを継続的に頒布するなどしているもので、犯行の罪質、動機、態様など諸般の事情に徴するときは、所論指摘の点を考慮しても、原判決の量刑(被告人有限会社につき罰金五〇万円、被告人轟につき懲役一年二月、三年間執行猶予)が不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(なお、原判決は、法令の適用において、被告人両名の原判示第一の一及び二の各所為は、それぞれ別紙一及び同二の各頒布行為ごとに犯罪が成立し、併合罪の関係にあるとし、また、被告人轟の原判示第二の一及び二の各所為は、それぞれ別紙三及び同四の各頒布行為ごとに犯罪が成立し、原判示第二の三とともに併合罪の関係にあるとして、それぞれの処断刑を導いている。
しかしながら、原判示第一の一及び二については、著作物ごとに包括的に各著作権に対する侵害罪が成立し、同第一の一では映画著作物と音楽著作物が合体しているから、観念的競合となると解するのが相当であり、また、原判示第二の一及び三、原判示第二の二は、それぞれ包括一罪を構成するものと認めるのが相当である。そうとすると、原判示第一の一及び二の罪並びに原判示第二の一ないし三の罪に関する原判決の罪数評価には誤りがあるといわざるを得ないが、被告人有限会社すずやについては、右の誤りによって罰金額の多額の合算額が正当な合算額を超えることになるものの、原判決の言渡しにかかる罰金額(五〇万円)が正当な合算額の範囲内にあり、しかも、法定の罰金額の上限(一〇〇万円)の半分にとどまっていることなどに徴するときは、その誤りは明らかに判決に影響を及ぼすものとはいえず、また、被告人轟については、右の誤りによって処断刑の範囲に差を来すものではないから、その誤りは明らかに判決に影響を及ぼすものとはいえないというべきである。
また、原判決の罪となるべき事実第一の二の三行目に、ビデオカセットテープ合計「六本」とあるのは、「一〇本」の誤記と認める。)
(結論)
よって、刑訴法三九六条、一八一条一項本文を適用し、主文のとおり判決する。

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