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著作権法違反刑事事件 量刑例 H 6. 4.12 大阪地裁(映画等の上映・演奏)

H 6. 4.12 大阪地裁 判決 <平2(わ)1831号>
著作権法違反被告事件 〔大阪カラオケスナック著作権法違反刑事判決〕
有罪(確定)

主文

 被告人を罰金一〇万円に処する。
 罰金を全額納めることができないときは、その未納分について五〇〇〇円を一日に換算した期間労役場に留置する。
 訴訟費用は被告人に負担させる。 
 
理由

 (犯罪事実)
 被告人は、大阪市中央区東心斎橋〈番地略〉(旧地名 南区玉屋町〈番地略〉所在のAビル七階において飲食店「B」を経営していたものであるが、社団法人日本音楽著作権協会(以下「ジャスラック」という。)の許諾を得ず、かつ、法定の除外事由がないのに、昭和六三年一月一四日、前記飲食店「B」において、同店に備付けていた株式会社第一興商が音楽著作物を収録して製作した映画の著作物であるビデオソフト(以下、ビデオカラオケ、レーザーディスクカラオケともいう)のうちから、別紙一覧表記載のとおり、ジャスラックが著作権を有する音楽著作物である「冬のリヴィエラ」ほか四八曲を、同店に設置したビデオカラオケ装置を操作してモニターテレビ画面に楽曲のイメージに合った連続影像と同時に画面に映し出される歌詞(字幕として画面に表示)及びレーザーディスクの再生に伴って再生される伴奏音楽を順次上映し、かつ、そのカラオケ伴奏によりこれらの各楽曲を同店従業員及び飲食客等にそれぞれ歌唱させてこれを店内の客に聞かせることによって、前記音楽著作物を公に上映し、かつ、演奏(歌唱)し、その結果、ジャスラックの著作権を侵害した。

 (法令の適用)
罰条   包括して著作権法一一九条一号
刑種の選択   罰金刑
労役場留置   刑法一八条
訴訟費用の負担 刑法一八一条一項本文
 (裁判長裁判官河上元康 裁判官内藤裕之 裁判官白神文弘は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官河上元康) 

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