ホーム > コンピュータ・知財 > 著作権 >  

著作権法違反刑事事件 量刑例 H21. 8. 3 京都地裁(ゲームソフトの配信)

H21. 8. 3 京都地裁 判決 公衆送信権侵害

「ニンテンドーDS」などで使うゲームソフトを複製し、インターネットで無許可で配信したなどとして、著作権法違反・商標法違反などの罪に問われた事件。
 被告人は、2008年7〜8月、知人の女性らと共謀して、インターネットサイトから、ゲームソフトの複製データを不特定多数の人がダウンロードできるようにするなどした。なお、このほか、シャネルやルイ・ヴィトンなどの偽のブランドバッグを販売して収益を上げた。

 京都地裁(栩木純一裁判官)は、被告人(38歳)に対し、
    懲役2年6カ月、罰金200万円、追徴金約713万円
(求刑:懲役4年6カ月、罰金200万円、追徴金約713万円)
の実刑判決を言い渡した。

 判決は、「巨額の制作費を費やしてソフトを開発した努力を踏みにじるもので、著作権者に多額の損害が発生している」などとした。

(朝日、読売、毎日など)

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > コンピュータ・知財 > 著作権 > 著作権法違反刑事事件 量刑例 H21. 8. 3 京都地裁(ゲームソフトの配信)