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後見・補佐・補助の違い

後見・補佐・補助の違い

成年後見制度における鑑定書作成の手引
最高裁判所事務総局家庭局
から

a 「自己の財産を管理・処分することができない。」
日常的に必要な買い物も自分ではできず,誰かに代わってやってもらう
必要があるという程度(後見に相当する。)。

b 「自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である。」
日常の買い物程度は単独でできるが,重要な財産行為(不動産,自動車
の売り買いや自宅の増改築,金銭の貸し借り等)は自分ではできないとい
う程度(保佐に相当する。)。

c 「自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある。」
重要な財産行為(不動産,自動車の売り買いや自宅の増改築,金銭の貸
し借り等)について,自分でできるかもしれないが,できるかどうか危ぐ
がある(本人の利益のためには,誰かに代わってやってもらった方がよい)
という程度(補助に相当する。)。

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