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U氏・高度障害・保険金請求事件

U氏・高度障害・保険金請求事件

●○平成18年 6月30日 東京地裁 判決 <平16(ワ)9620号 ・ 平16(ワ)21692号>
保険金請求、保険契約無効確認請求事件
請求棄却

要旨
鳶・土木・建設業を営んでいた第一事件原告の夫のもとに訴外人が働き、同原告の夫が第一事件被告と訴外人を被保険者に生命保険契約を締結していて同訴外人が定期特約の保険期間後に死亡したところ、訴外人が特約保険期間中に高度障害状態になったことを前提に取得したとする保険金請求債権を原告が同訴外人から包括遺贈を受けたとして請求した保険金につき、訴外人は当該特約保険期間中には未だ高度障害状態にはなかったとして請求を棄却した事例
第一事件被告の生命保険会社が第二事件で原告となって、第一事件原告の夫を被告に本件生命保険契約の無効確認を請求した事案において、訴外人は第二事件被告が営む鳶・土木・建設業の従業員ではなかったことなどの第二事件原告における本件保険契約締結の際における被保険者の同意や告知の欠缺の主張、錯誤無効の主張及び公序良俗違反の主張をいずれも排斥して請求を棄却した事例

裁判経過
 控訴審 平成19年 5月30日 東京高裁 判決 <平18(ネ)3894号>

出典
新日本法規提供
ウエストロー・ジャパン


○○平成19年 5月30日 東京高裁 判決 <平18(ネ)3894号>
保険金請求,保険契約無効確認請求控訴事件
第一事件控訴認容、第二事件控訴棄却、確定

要旨
生命保険契約に基づく高度障害保険金請求権の包括受遺者の請求が認容された事例
鳶、土木、建設業を営む被控訴人Yが、自己を保険契約者兼死亡保険金受取人とし、勤務していた訴外人を被保険者とする生命保険契約を控訴人生命保険会社と締結し、訴外人は自己の所有にかかる財産の全部を被控訴人Yの妻Xに遺贈する旨の遺言公正証書を作成していたところ、訴外人が頭蓋内出血を発症し、本件保険契約にかかる高度障害保険金の支払を求めて訴えを提起したが、継続中に訴外人は死亡し、Xが高度障害保険金の請求を求めて訴えを提起したが、原審は高度障害状態にはなかったとしてXの訴えを棄却したところ、Xは控訴し、控訴審は当該保険約款が定める高度障害状態に該当し、Xは保険金請求権を取得しているとして、Xの控訴を認容して控訴人生命保険会社に対して高度障害保険金の支払を命じた事例(第一事件)
第一事件の被告生命保険会社が、被控訴人Yを相手として、訴外人が被控訴人Yの従業員ではなかった、保険契約締結の際に訴外人の同意や告知が欠けていた、錯誤が存在し、公序良俗違反であったなどと主張して、保険契約の無効を主張したが、原審はその主張をいずれも退けたところ被告生命保険会社が控訴したが、いずれの主張も控訴審において退けられた事例(第二事件)

裁判経過
 第一審 平成18年 6月30日 東京地裁 判決 <平16(ワ)9620号>

出典
判タ 1254号287頁 
ウエストロー・ジャパン

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