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U氏事件・控訴審・第1準備書面から(3/5)


(2)また、大阪地裁平成16年1月23日判決(交民集37巻1号109頁)は以下のとおり判示している。
  「二 争点(2)(原告一郎の後遺障害の内容・程度)について」
「その後も佐野記念病院脳神経外科に入通院を続け(同年一二月一四日から同月二七日までの入院の際には、気切部皮膚形成術・前頭蓋骨の骨整形術を受けた。)、平成一二年一二月二二日症状固定と診断された。同病院脳神経外科医師の後遺障害診断書には、自覚症状として、意識障害、右上肢筋力低下、両下肢脱力(歩行障害)、複視等が記載され、他覚症状等として、右上肢麻痺、失調症状(四肢)、歩行障害、失読、言語障害等が認められると記載されている。自動車保険料率算定会は、原告一郎の上記後遺障害を「常時介護を要するもの」として、自賠責後遺障害等級第一級三号に該当すると認定した。また、この間原告一郎は、平成一一年一月下旬から、小学校へ復学したが、おちつきが無く、学力の低下も懸念されたことから、同年四月一九日から、大阪府立母子保健総合医療センターに通院し、佐野記念病院脳神経外科において、記憶障害、失認、失行、失書が認められ、高次脳機能障害と診断された。
(2)前記(1)に認定の事実によれば、原告一郎は、本件事故によって、少なくとも、自賠責後遺障害等級一級三号の「生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要する」障害を後遺したものと認められる。」

  これは一時小学校に復学できた事例であり,生活に必要な動作の一部が自力で行えた例である。

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