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平成20年 4月 4日 東京高裁 決定 <平20(ラ)301号> 株式売買価格決定に対する抗告事件 抗告棄却、確定 要旨 申立人は株式譲渡制限があり非上場会社である本件会社の株式の売買価格について、指定買取人である相手方と協議を行ったが調わなかったため、申立人が売買価格の決定を申し立てたところ、原決定が純資産方式を併用せず、収益還元方式のみを採用して株式の売買価格を算定したことから申立人、相手方がともに抗告した事案において、 本件会社は創業してさほど年月が経過しておらず、資産に含み益がある不動産等は存在しないこと、ベンチャー企業として成長力が大きく、売り上げは順調に推移しており、その事業の進展の経緯からすれば、その後も利益が確実に見込まれることを考慮すると、純資産方式を採用すると株式価値を過小に評価する恐れがあり、純資産方式を併用することを含め採用するのは相当でなく、収益還元方式によって評価するのが相当であるとして抗告を棄却した事例 裁判経過 第一審 平成20年 1月22日 東京地裁 決定 平19(ヒ)134号 出典 判タ 1284号273頁 金商 1295号49頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 石井亮・判タ 1279号42頁 石井亮・金商 1301号2頁 |
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