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H20. 3.14 東京地裁 (収益還元)

平成20年 3月14日 東京地裁 決定 <平18(ヒ)256号 ・ 平18(ヒ)263号 ・ 平18(ヒ)264号 ・ 平18(ヒ)268号 ・ 平18(ヒ)278号 ・ 平18(ヒ)279号 ・ 平18(ヒ)297号 ・ 平18(ヒ)300号>
各株主買取価格決定申立事件 〔カネボウ株式買取価格決定申立事件〕
 、即時抗告

要旨
非上場企業であり事業再生途上の企業である相手方の普通株式を所有する申立人(株主)らが、相手方が取締役会でその主要事業を営業譲渡することを決議したことにつき、事前に営業譲渡に反対の旨の通知をし、その所有する株式の買取りを請求したが、買取価格について相手方との間で協議が整わなかったため、相手方の普通株式の株式価格の決定を求めた事案につき、旧商法245条ノ2の「公正ナル価格」の算定に当たっては、相手方の継続企業としての価値を評価すべきであり、本件において、その価値評価に相応しい評価方法は、収益方式の代表的手法であるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式(DCF法)であるとした上で、本件手続における鑑定費用の一部については、相手方に負担させることが相当であるとした事例

出典
判タ 1266号120頁 
判時 2001号11頁
金商 1289号8頁
商事法務資料版 290号132頁
ウエストロー・ジャパン

評釈
清水建成・判タ 1279号34頁
中東正文・金商 1290号22頁
後藤元・商事法務 1838号14頁(下)
浅井弘章・銀行法務21 689号42頁
後藤元・商事法務 1837号4頁(上)

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