ホーム > 一般民事・商事 > 株式評価(株価算定) >  

H20. 1.22 東京地裁 (収益還元)

平成20年 1月22日 東京地裁 決定 <平19(ヒ)134号>
 、抗告

要旨
申立人は株式譲渡制限があり非上場会社である本件会社の株式の売買価格について、指定買取人である相手方と協議を行ったが調わなかったため、申立人が売買価格の決定を申し立てた事案において、本件会社は、清算は予定されていないこと、売り上げは順調に推移しており今後も一定程度の利益が見込まれること、資産に含み益がある不動産等は存在しないことなどを考慮すると、インカムアプローチである収益還元方式を採用するのが相当であり、創業してさほど年月の経過していない本件会社においては純資産方式を採用すると株式価値を過小評価する恐れがあるから純資産方式を併用することを含めて採用するのは相当でないとした事例

裁判経過
 抗告審 平成20年 4月 4日 東京高裁 決定 平20(ラ)301号

出典
金商 1295号55頁
ウエストロー・ジャパン

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 一般民事・商事 > 株式評価(株価算定) > H20. 1.22 東京地裁 (収益還元)