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平成 2年 6月15日 東京高裁 決定 <昭63(ラ)415号 ・ 平元(ラ)126号> 株式売買価格決定に対する抗告、附帯抗告事件 棄却 要旨 譲渡制限株式の売買価格について、対象となつた株式がいわゆる支配株ではないから基本的には配当還元方式によるべきであるが、株式価格は、会社の資産状態も反映するものであるから、時価純資産価額方式を加味するのが妥当であるとし、配当還元方式と時価純資産価額方式とを七対三の割合で併用するのが相当であるとした事例 裁判経過 原審 東京地裁八王子支部 昭58(ヒ)60号 出典 金商 853号30頁 商事法務 1237号判1607頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 坂倉充信・判タ臨増 762号204頁(平2主判解) 澤野順彦・不動産鑑定 32巻10号24頁 |
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