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平成17年 7月14日 神戸地裁 判決

平成17年 7月14日 神戸地裁 判決 <平16(レ)109号>
保証金返還控訴事件
(取消自判、確定)

要旨
建物賃貸借契約の終了時に保証金の一部を賃借人に返還しない合意(敷引特約)について、賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法一〇条 により無効であるとして、賃借人の賃貸業者に対する保証金返還請求が認容された事例

 
裁判経過
第一審 平成16年11月30日 神戸簡裁 判決 平16(ハ)10756号
 
出典
判時 1901号87頁、ウエストロー・ジャパン

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