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平成19年 4月20日 京都地裁 判決 <平18(レ)79号> 敷金返還請求控訴事件 (控訴認容) 要旨 賃借人である控訴人が、賃貸人である被控訴人が敷引特約に基づいて敷金の一部しか返還しなかったことから、敷引特約が消費者契約法10条 により全部無効であるとして、被控訴人に対し、敷金残金の返還を求めた事案において、賃貸借契約において、賃借人が賃料以外の金銭の支払を負担することは法律上予定されておらず、賃料によって回収されている自然損耗についての必要費を敷引特約により更に回収することは、賃借人に二重の負担を課し、関西地区においては、敷引特約がなされない賃貸物件を選択すればよいとは当然にはいえない状況にあり、本件敷引特約は敷金の85%を超える金額を控除するものであることから、本件敷引特約は無効であるとされた事例 出典 裁判所サイト、ウエストロー・ジャパン |
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