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H15. 7.29 東京高裁判決 肯定(将来介護費につき)

平成15年 7月29日 東京高裁 判決 <平14(ネ)5039号>
一部変更、一部控訴棄却、確定
要旨
 交通事故の被害者が一時金賠償方式による支払を求めている場合に、将来の介護費用について定期金賠償方式による支払が命じられた事例
 いわゆる植物状態になった交通事故の被害者については、余命期間にわたり継続して必要となる将来の介護費用という損害の性質に即して定期金賠償方式を採用することはそれによることが明らかに不相当であるという事情のない限り合理的であるから、損害賠償請求権者が一時金賠償方式による支払を求めている場合でも、定期金賠償方式による支払を命ずるのが相当である。
 損害賠償請求権者が一時金賠償方式による支払を請求している場合でも、判決において定期金賠償方式による支払を命ずることができる。
裁判経過
 第一審 平成14年 8月30日 千葉地裁八日市場支部 判決 平12(ワ)48号
(出典 判時 1838号69頁、ウエストロー・ジャパン)
(評釈 金田洋一・判タ臨増 1184号94頁(平16主判解)、菱田雄郷・ジュリ臨増 1269号134頁(平15重判解)、小賀野晶一・判評 546号7頁(判時1858号169頁))
から

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 イ 将来分

 《証拠省略》によれば、被控訴人花子は、本訴口頭弁論終結の日の翌日である平成一五年六月二五日から死亡までの間、その介護費用として、少なくとも、毎月二五万円を要することが認められる。
 控訴人は、将来介護費用の損害賠償について、被害者保護を確保することを当然の前提として、損害の衡平な分配という不法行為法の理念を失わずに賠償義務を加害者に負わせる方法として定期金賠償の方法によるべきであると主張する。

 確かに、介護費用はもともと定期的に支弁しなければならない費用であり、植物状態となった被控訴人花子の推定的余命年数については少なくとも現時点から二〇年ないし三〇年と推認することは困難であるものの、この推定余命年数は少ない統計データを基礎にするものであり、現実の余命と異なり得るものであることはもちろん、被控訴人花子の身体状態、看護状況、医療態勢や医療技術の向上の一方で、思わぬ事態の急変もあり得ることなどを考慮すると、概ねの推定年数としても確率の高いものともいい難い。そうすると、推定的余命年数を前提として一時金に還元して介護費用を賠償させた場合には、賠償額は過多あるいは過少となってかえって当事者間の公平を著しく欠く結果を招く危険がある。このような危険を回避するためには、余命期間にわたり継続して必要となる介護費用という現実損害の性格に即して、現実の生存期間にわたり定期的に支弁して賠償する定期金賠償方式を採用することは、それによることが明らかに不相当であるという事情のない限り、合理的といえる。

 これに対し、被控訴人花子は、損害賠償請求権利者が訴訟上一時金による賠償の支払を求める旨の申立てをしている場合に、定期金による支払を命ずる判決をすることができないとし、その理由として、これを命ずることについての問題点とされていた、@貨幣価値の変動等の事情変更があった場合の対処方法がないこと、A賠償義務者の資力悪化の危険を被害者に負わせることになることの内、@の点は平成八年法律第一〇九号として制定された民事訴訟法一一七条において、定期金による賠償を命じた確定判決についての変更を求める訴えの制度が設けられて解決したといえても、Aの点は、未だ問題として残されたままではあることを指摘する。しかし、一時金による将来介護費用の損害賠償を命じても、賠償義務者にその支払能力がない危険性も大きいし、賠償義務者が任意に損害保険会社と保険契約を締結している場合には、保険会社が保険者として賠償義務を履行することになるから、不履行の危険性は少なくなるものといい得る。《証拠省略》によれば、控訴人は、自動車事故による損害を填補するため、富士火災と任意に損害保険契約を締結していたことが認められるから、控訴人の損害賠償義務は保険者である富士火災が履行することになると推認される。もっとも、《証拠省略》を併せると、富士火災は平成一三年九月中間決算期に経常損益が赤字であるなど経営状況が安定しているとはいい難く、近年は保険自由化が進み、保険会社間の競争も激化し、下位の損害保険会社の中には倒産したものがあったことが認められるが、富士火災が将来破産など倒産するとまで予測することはできない。そうであれば、被控訴人花子の将来介護費用の損害賠償債権は、その履行の確保という面では一時金方式であっても定期金賠償方式であっても合理性を欠く事情があるとはいえないし、民事訴訟法一一七条の活用による不合理な事態の回避も可能であるから、将来の介護費用損害に定期金賠償方式を否定すべき理由はない(なお、被控訴人花子は、介護費用についても定期金による賠償について反対しているものの、第一審における二〇〇二年五月一七日付け準備書面においては、その試算を前提に定期金による賠償も魅力的なものとの意見を示していた。)。以上によれば、被控訴人花子の将来の介護費用損害については、被控訴人花子の請求する将来の介護費用損害を超えない限度で、控訴人に対し、定期金による賠償を命ずるのが相当である。

 そして、その期間については、被控訴人花子の推定余命期間が確定したものではないから、平成一五年六月二五日から被控訴人花子が主張通常の平均余命までの期間を超えない限度で、これが確定する死亡又は平均余命の八四歳に達するまでのいずれかの時期までとし、支払方法については、毎月二四日限り前月二五日からの一か月分を支払うこととするのが相当である。
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