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平成19年1月15日 東京地裁 判決 <平成17年(ワ)第15889号> (出典 自動車保険ジャーナル第1694号) 68歳・女子・有職主婦 記憶・記銘力の低下、自発性や発動性の低下、意欲の低下、性格変化及びてんかん発作、右眼視力低下、左肩関節機能障害等(2級3号等、併合1級) 日額1万5,200円 (職業介護人につき1日1万5,000円(8時間)、家族介護の介護料については、職業介護人による介護が認められない週2日については1日8,000円、職業介護人による介護が認められる週5日については1日5,000円が相当とした上、総合考慮) |
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