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H19.10.31 大阪地裁判決(1/2) 高次脳機能障害様の障害 12級相当、14%喪失

平成19年10月31日 大阪地裁 判決 <平18(ワ)9452号>

症状固定時53歳・男子(大工)
高次脳機能障害様の障害(12級相当)
労働能力14%喪失

 加害者運転の普通貨物自動車がセンターラインを越えて反対車線に侵入し、反対車線を進行中の被害者運転の普通貨物自動車と衝突して被害者が頭部挫創等の傷害を負った交通事故につき、被害者が、高次脳機能障害を負ったか否かが争われた事案において、被害者に高次脳機能障害が残存していたかの判断は、医学検査の結果、事故態様、事故前後の状況の比較等を総合考慮して判断すべきところ、これらを考慮しても、被害者に高次脳機能障害が残存しているとは認められないとしたが、被害者が本件事故後に廃業し、その後一時期を除き稼働していないこと、事故後、被害者に高次脳機能障害様の障害が生じていること、本件事故の衝撃が相当のものであったと考えられることなどから、後遺障害等級12級相当の非器質性の精神障害が残存したと認定した事例
(大工であった交通事故の被害者(男・症状固定時53歳)の休業損害が争われた事案において、基礎収入の算定に当たり、被害者は、事故5年前の平均売上から事故2年後までの平均経費率60パーセントを控除した額を基礎収入とすべきと主張するが、経費の内訳が明らかでなく、経費中に私的な支出がどの程度含まれているか判別できないこと、事故前の過去5年間の売上の現象が特に顕著であること等からすると、被害者主張の方法では算定は困難であるとして、事故5年前から事故2年後までの売上及び経費の額、税理士が算定した基礎収入等を総合的に考慮し、事故の年の賃金センサス男性労働者大卒の全年齢平均年収の60パーセントを基礎に、509日を通じて50パーセント労働能力を喪失していたとして、282万1686円を休業損害とした事例)

出典 交民 40巻5号1436頁、自動車保険ジャーナル 1741号8頁、ウエストロー・ジャパン

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 二 争点一(原告X1は、本件事故により高次脳機能障害を負ったか)について

  (1) 判断要素
 前記一(1)イ、ウのとおり、高次脳機能障害は、画像所見での発見が困難な脳損傷によっても生じ得るのであって、その旨を記した文献も複数見られるのであるから(甲四四文献八、甲四八、五〇、五二、七一、七三、九七)、被告らの主張するように、原告X1について、CT、MRI上脳内損傷の画像所見が見られなかったことをもって、高次脳機能障害が残存していないと断言することはできない。また、各知能検査についても、高次脳機能障害が残存していればその数値が必ず普通以下の数値になるものとは限らないため、各知能検査の結果が普通以上の数値であることから高次脳機能障害が残存していないとも認められない。
 結局、原告X1に高次脳機能障害が残存していたかどうかの判断は、医学検査の結果に加え、事故態様、事故前と事故後の状況の比較等を総合的に考慮して判断するべきである。

  (2) 医学検査の結果
 原告X1に対しては、前記一(3)のとおり、画像診断装置による検査として、X線、CT、MRI、SPECTが行われたが、うちSPECTを除いては、同原告の脳には異常所見が見られなかった(茨木医誠会病院におけるCT所見のうち、透明中隔腔の奇形は、それ自体では異常所見と認めることはできない。)。 SPECTについても、全脳血流がやや低下し、右側と比較して、左側前頭から側頭葉で脳血流がわずかに低下していると診断されたものの、脳血流の低下は特に治療を必要としない程度のものと評価されていて、本件事故による頭部外傷部位との関連性は明らかでないため(乙6)、これをもって、高次脳機能障害の残存を示す決定的な所見と考えることはできない。
 また、知能検査として、前記一(3)のとおり、2度のWAIS―Rと改訂長谷川式簡易知能評価スケールが行われているが、その結果も正常である。すなわち、WAIS―Rについては、その数値は80ないし90が「普通下」、90ないし110が「普通」と評価されるところ、平成15年8月5日に施行された検査が全体性評価点89、平成17年6月22日に施行された検査が全体性評価点92であることに照らせば、原告X1の全体性評価点の数値は、ほぼ普通であるということができる。また、改訂長谷川式簡易知能評価スケールの数値は25点で、正常の範囲内であった。
 以上の検査結果によれば、原告X1に明らかに高次脳機能障害が残存しているとは評価できない。

  (3) 本件事故及び本件事故直後の状況
 本件事故の態様及び原告X1の受傷機転は、前記一(2)のとおりであり、同原告は、本件事故により頭部が前後に揺さぶられたと推測されるし、頭部外傷の傷害を負ったことが明らかであるが、これらは、高次脳機能障害の発生機序となり得るものである。また、原告X1は、本件事故により意識を喪失したものの、救急車で搬送中に意識を回復し、茨木医誠会病院に搬送後の見当識障害も、事故状況は思い出せないが、名前、場所については答えられるという程度であり、搬送後約六時間後には意識清明になったことからすると、その意識障害の程度は、必ずしも重いものではなかったと評価できる。
 もっとも、前記のとおり、短期間の意識消失が起こる軽度頭部外傷でも、より軽いびまん性軸索損傷が起こるとする趣旨の文献(甲48・49)や、意識障害の伴わない頭部外傷によるびまん性軸索損傷の存在を示唆する文献(甲44、45、50、51)も見られる。これらに照らせば、本件事故態様及び本件事故直後の原告X1の状況は、本件事故により同原告に高次脳機能障害が残存したことの理由にまではならないが、矛盾するものでもないということができる。

  (4) 本件事故前後の原告X1の状況
 本件事故後の原告X1の状況は、前記一(3)、(4)のとおりであり、記憶障害を中心として、易怒性、意欲低下等の症状が発現しているが、これは高次脳機能障害の症状と合致する。
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