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H19. 9.25 東京地裁判決    高次脳機能障害等 併合1級、100%喪失

平成19年 9月25日 東京地裁 判決 <平成17年(ワ)第4899号>

事案の概要
原告X1は、平成13年12月5日午前1時ころ、自転車を運転して新潟市〈地番略〉の交差点を横断中に、被告Y1が所有し被告Y2が運転する普通自動車に衝突され、傷害を受けた事案

22歳・女子(大学生)
右片麻痺、高次脳機能障害等(併合1級)
労働能力100%喪失

(原告X1は書道に関して有していた才能を大学での課程を通じ更に高めて特別な技能として修得するに至っていたことに照らすと、原告花子は、上記の期間を通じ、平成14年賃金センサス第1巻第1表の大学を卒業した女性の労働者の全年齢の平均年収額である446万5,000円に1割を加算した金額に相当する収入を得ることが可能であったと推認することができるとした。)

介護費
母67歳まで 日額6,500円、
それ以降 事故時22歳女子の余命期間につき 日額1万5,000円

過失相殺10%

出典 自動車保険ジャーナル第1716号

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