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平成19年 9月20日 東京地裁判決 <平成17年(ワ)第24423号> 事案の概要 被告Y1が坂道において停止中の自動車を車外前方から自力で押し上げようとし、原告X1(昭和57年1月生。当時21歳)に指示してサイドブレーキを解除させたところ、坂を下り始めた被告車の運転席ドアに原告X1が挟まれて重傷を負った事故につき、原告X1並びにその両親である原告X2及び原告X3が、被告Y1に対しては民法709条又は民法711条、被告Y2に対しては自動車損害賠償保障法3条、被告Y3に対しては保険契約に基づき、損害の賠償及び保険金の支払を請求した事案 21歳・女子 遷延性意識障害 労働能力喪失率100% 介護費 母67歳まで 年の240日は職業人と夜間近親者の日額1万8,000円、125日は近親者の日額8,000円 それ以降 余命年数分職業人1万5,000円+夜間職業人4,000円の日額1万9,000円 過失相殺30% 出典 自動車保険ジャーナル・第1718号 |
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