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H20. 4.28 大阪地裁判決    3級3号(併合2級)

平成20年 4月28日 大阪地裁 判決 <平18(ワ)2506号>
損害賠償請求事件
(一部認容)

交差点で黄色信号に従って停車した二輪車に貨物車が追突した事故により、右側頭部脳挫傷、頭部外傷後高次脳機能障害等の障害を負った被害者及び親族が、貨物車の運転者及び所有者に対し、損害賠償を求めたところ、運転者らが後遺障害の程度等につき争った事案において、
運転者らの被害者に対する損害賠償責任のみ認め、親族固有の請求を棄却した上で、被害者の高次脳機能障害につき、被害者は、処理能力が低く就労に必要な理解力及び社会適応性を欠き、就労が困難である一方、ADL(日常生活動作)については一応確立しているとして後遺障害等級3級3号に該当するとし、また、難聴については同10級4号に該当することを認めて、後遺障害等級を併合2級であると認定した。

交通事故により、高次脳機能障害など後遺障害等級併合2級の障害を負った男性(症状固定時26歳)の付添看護費につき、
医師からの付添指示はなかったものの、親族による入院中の付添いや自宅における介護状況から、相当額を付添費として認め、
将来介護費については、随時看視等が必要であるなどとして、男性の母が67歳に達するまでの9年間は近親者による介護を原則に、67歳以降は専ら職業介護人による介護を原則としてその額を算定し、
自宅改造費については、後遺障害等級として認定されなかった男性の平衡機能障害をも勘案してその額を算定し、
逸失利益については、男性と同年齢の平均年収より低い男性の事故時の年収に対し、男性の経歴、在職期間の長さ、勤務先の規模等を勘案して、症状固定年の賃金センサス男子大卒全年齢平均年収を基礎に、労働能力喪失率100パーセント、労働能力喪失期間41年間として算定した。

出典
交民 41巻2号534頁、自動車保険ジャーナル 1750号5頁、、ウエストロー・ジャパン

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