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■1 (有責方向(1)) 最高裁第一小法廷 昭和36年2月16日判決 <昭和31年(オ)第1065号> KW:輸血梅毒事件、 (裁判官:高木常七、斎藤悠輔、入江俊郎、下飯坂潤夫) ★民集15巻2号244頁、判時251号7頁、判タ115号76頁、訟月7巻2号497頁 ★調査官解説:北村良一・判解12事件(曹時13巻4号64頁、ジュリ223号20頁) <上告棄却> <評釈> 浦川道太郎・ジュリ別冊 183号178頁(医事法判例百選)、錦織成史・ジュリ別冊 140号98頁(医療過誤判例百選 第2版)、松島諄吉・ジュリ別冊 62号291頁、奥田昌道・ジュリ別冊 50号24頁(医事判例百選)、田上富信・ジュリ別冊 47号244頁、松島諄吉・ジュリ別冊 28号180頁、唄孝一・法協 81巻5号80頁、遠藤浩・民事研修 577号18頁、村重慶一・民事研修 49号29頁、新美育文・法セ増刊(不法行為法) 96頁、尾中普子・法セ 278号98頁(22巻5号)、谷口知平・民商 45巻3号43頁、野田寛・法時 34巻6号86頁 <審級経過> 第一審:東京地裁 昭和30年4月22日判決 <昭和23年(ワ)第4391号> 控訴審:東京高裁 昭和31年9月17日判決 <昭和30年(ネ)第873号、第1602号> <要旨> 給血者に対する梅毒感染の危険の有無の問診の懈怠と輸血による梅毒感染について医師の過失責任が認められた事例 給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参し、健康診断および血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を所持していた場合でも、同人が医師から問われないためその後梅毒感染の危険のあつたことを言わなかつたにすぎないような場合、医師が、単に「身体は丈夫か」と尋ねただけで、梅毒感染の危険の有無を推知するに足る問診をせずに同人から採血して患者に輸血し、その患者に給血者の罹患していた梅毒を感染させるに至つたときは、同医師は右患者の梅毒感染につき過失の責を免れない。 |
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