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S38. 6.30 最一小 ◇(刑事、看護婦、静脈注射、監督責任)

◇刑事@ (有責方向)
最高裁第一小法廷 昭和38年6月20日判決 <昭和37年(あ)第1070号>
KW:看護婦、静脈注射、監督責任
 
 (裁判官:入江俊郎、下飯坂潤夫、斎藤朔郎、長部謹吾)
 
 判時340号32頁
 <上告棄却>
 
<評釈>
見あたらず
 
<審級経過>
 昭和37年 4月10日 仙台高裁 判決 昭36(う)329号
 
<要旨>
 医師に命ぜられて産婦人科の看護婦が患者に静脈注射を行う際誤つて動脈に注射したため患者の右腕の肘部より指先までの組織を壊死させ、その部分を切断せざるをえなくなつた事故につき、医師の過失とともに看護婦に業務上過失傷害の責任があるとした事例
 
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