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S39.11.24 最三小 △(★民集、狂犬病予防接種、麻痺)

■3 (有責方向(3))
最高裁第三小法廷 昭和39年11月24日判決 <昭和37年(オ)第306号>
KW:狂犬病予防接種による麻痺
 
(裁判官:田中二郎、石坂修一、五鬼上堅磐、横田正俊、柏原語六)
 
 ★民集18巻9号1927頁、集民76号239頁、判タ170号127頁、判時397号34頁
 ★調査官解説:高津環・判解105事件(曹時 17巻1号144頁)
<上告棄却>
 
<評釈>
西井竜生・ジュリ別冊 140号106頁(医療過誤判例百選 第2版)、稲垣喬・ジュリ別冊 50号38頁(医事判例百選)、野田寛・民商 53巻1号84頁
高津環・判解105事件・曹時 17巻1号144頁
 
<審級経過>
 昭和33年 7月 8日 千葉地裁 判決 事件番号不詳
 
<要旨>
 狂犬病予防接種による後麻痺症の発生につき医師の過失責任が認められた事例
 犬に咬まれた患者(当時13歳)の治療にあたつた医師が、その犬の狂犬でないことの推測ができる程度の資料があつたにもかかわらず、狂犬病の発病を恐れるあまり、まず予防接種をしておけばよいとの安易な考えのもとに、その接種による後麻痺症の危険についてはほとんど考慮を払わずに、これを継続施行する等原審認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右医師は、その結果による後麻痺症の発生につき過失の責を免れない。
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