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■4 (有責方向(4)) 最高裁第三小法廷 昭和43年6月18日判決 <昭和42年(オ)第887号> KW:ラジウム放射 (裁判官:松本正雄、田中二郎、下村三郎、飯村義美) 判時521号50頁 <上告棄却> <評釈> 見あたらず <審級経過> 昭和42年 4月28日 大阪高裁 判決 昭39(ネ)1374号 昭和39年 9月21日 和歌山地裁田辺支部 判決 昭34(ワ)5号 <要旨> 医師のラジウム放射線による医療行為に過失ありと認めた事例 原審が確定した事実関係のもとにおいては、上告人に過失があるとし、上告人の消滅時効の抗弁が理由がないとした原審の判断は正当と認められる。 |
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