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S44. 2. 6 最一小 △(★民集、水虫治療、レントゲン線照射)

■6 (有責方向(6))
最高裁第一小法廷 昭和44年2月6日判決 <昭和41年(オ)第1116号、1117号>
KW:水虫治療、レントゲン線照射
 
(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)
 
 ★民集23巻2号195頁、集民94号199頁、訟月15巻3号268頁、判タ233号73頁、判時547号38頁
 ★調査官解説:奈良次郎・判解92事件(曹時22巻8号125頁)
 <上告・附帯上告棄却>
 
<評釈>
伊藤高義・判タ 236号100頁、星野雅紀・ジュリ別冊 140号92頁(医療過誤判例百選 第2版)、石垣君雄・ジュリ別冊 50号68頁(医事判例百選)、石田穣・法協 89巻12号1802頁、清水兼男・民商 61巻6号1042頁
 
<審級経過>
 昭和41年 7月14日 東京高裁 判決 昭39(ネ)1463号
 昭和41年 7月14日 東京高裁 判決 昭39(ネ)2666号
 昭和39年 5月29日 東京地裁 判決 昭35(ワ)3676号
 
<要旨>
 水虫の治療方法たるレントゲン線照射が皮膚癌発生の主要な原因となつているとされた事例
 前項の場合においてレントゲン線照射により水虫の治療をした医師の過失が認められた事例
(水虫の治療として約2年3箇月の間に前後四四回にわたり罹患部分に合計5040レントゲン線量の照射を加え、皮膚癌が、その照射部分についてのみ発生した等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとでは、右皮膚癌の発生には、前記レントゲン線照射がその主要な原因となつているものと認めるのが相当である。)
(前項の場合において、水虫の治療にあたつた医師が、根治療法ではなく対症療法にすぎないレントゲン線照射を患者の左右足蹠について行い、皮膚癌の発生の危険を伴わないとされていた線量をはるかにこえる合計5040レントゲン線量を照射し、しかも、他の医師によりレントゲン線照射による皮膚障害を発見されて、はじめて中止した等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとでは、前記医師は、業務上の注意義務を怠つた過失があるというべきである。)
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