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S51. 9.30 最一小 △(★民集、インフルエンザ予防接種)

■8 (有責方向(8))
最高裁第一小法廷 昭和51年9月30日判決 <昭和50年(オ)第140号>
KW:インフルエンザ予防接種
 
(裁判官:藤林益三、下田武三、岸盛一、岸上康夫、団藤重光)
 
 ★民集30巻8号816頁、集民118号471頁、裁時700号1頁、判タ340号100頁、判時827号14頁
 ★調査官解説:鬼頭季郎・判解29事件(曹時31巻10号117頁)
<破棄差戻し>
 
<評釈>
西三郎・ジュリ別冊 102号20頁(医療過誤判例百選)、山本隆司・ジュリ別冊 102号18頁(医療過誤判例百選)、淡路剛久・ジュリ別冊 78号166頁(民法判例百選U 債権 第2版)、前田達明・ジュリ臨増 642号76頁、宇都木伸=平林勝政・ジュリ 631号94頁、鬼頭季郎・ジュリ 627号87頁、S.H.E.・時の法令 951号55頁、新美育文・法セ増刊(不法行為法) 97頁、白髪昌世・経済と法(専修大学大学院) 10号229頁、新美育文・民商 76巻5号123頁
 
<審級経過>
 昭和49年 9月26日 東京高裁 判決 昭48(ネ)1000号
 昭和48年 4月25日 東京地裁 判決 昭43(ワ)11942号
 
<要旨>
 インフルエンザ予防接種の実施と医師の問診
 予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて実施されたインフルエンザ予防接種により接種対象者が死亡又は罹病した場合と結果の予見可能性の推定
(インフルエンザ予防接種を実施する医師が予診としての問診をするにあたつては、予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するために、接種直前における対象者の健康状態についてその異常の有無を概括的、抽象的に質問するだけでは足りず、同条掲記の症状、疾病及び体質的素因の有無並びにそれらを外部的に徴表する諸事由の有無につき、具体的に、かつ被質問者に的確な応答を可能ならしめるような適切な質問をする義務がある。)
(インフルエンザ予防接種を実施する医師が、接種対象者につき予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病したときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと推定すべきである。)
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