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S54.11.13 最三小 ▼(未熟児網膜症、S42. 4出生、長崎市民病院)

■9 (▼反・有責方向(1) なお、未熟児関係(1))
最高裁第三小法廷 昭和54年11月13日判決 <昭和52年(オ)第915号>
KW:未熟児網膜症(長崎市民病院)
 
(裁判官:環昌一、江里口清雄、高辻正己、横井大三) 
 
 
 集民128号97頁、下民31巻9〜12号1543頁、判タ403号78頁、判時952号49頁
 <上告棄却>
 
<評釈>
新美育文・判タ臨増 439号112頁(昭55民判解)、宇都木伸・ジュリ臨増 718号88頁(昭54重判解)、はやししうぞう・時の法令 1067号56頁、遠藤浩・民事研修 578号15頁、新美育文・法セ増刊(不法行為法) 98頁、中路義彦・ひろば 33巻2号55頁、西井龍生・法学論集(西南学院大学学術研究所) 17巻2〜4号10頁
 
<審級経過>
 昭和52年 5月17日 福岡高裁 判決 昭49(ネ)401号
 昭和49年 6月26日 長崎地裁 判決 昭45(ワ)91号
 
<要旨>
 昭和42年4月出生した際体重1400グラム、在胎週数31週未満、重篤な呼吸障害のあつた極小未熟児に対する予防ないし治療の方法が、当時における未熟児網膜症に関する学術上の見解や臨床上の知見として一般に受容されていたところにほぼ従つて行われ当時の医学水準に適合したもので、小児科医師としての裁量の範囲を超えた不相当なものではないなどの事実関係のもとにおいては、小児科医師が右未熟児に対して採つた酸素供給管理上の措置に過失はないとした事例
 昭和42年4月出生した極小未熟児に対する小児科医師の酸素供給管理上の措置に過失がないとされた事例
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