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S57. 3.30 最三小 ▼(未熟児網膜症、S44.12出生、日赤高山病院、ステロイドホルモン剤)

■11 (▼反・有責方向(3) なお、未熟児関係(2))
最高裁第三小法廷 昭和57年3月30日判決 <昭和54年(オ)第1386号>
KW:未熟児網膜症、日赤高山病院、ステロイドホルモン剤
 
(裁判官:横井大三、環昌二、伊藤正己、寺田治郎) 
 
 集民 135号563頁、下民 31巻9〜12号1547頁、判タ 468号76頁、判時 1039号66頁
 <上告棄却>
 
<評釈>
中谷瑾子・判評 286号21頁、西井龍生・法学論集(西南学院大学学術研究所) 17巻2〜4号8頁、野田寛・民商 87巻4号168頁
 
<審級経過>
 昭和54年 9月21日 名古屋高裁 判決 昭49(ネ)221号
 昭和54年 9月21日 名古屋高裁 判決 昭49(ネ)296号
 昭和49年 3月25日 岐阜地裁 判決 昭47(ワ)84号
 
<要旨>
 昭和44年12月に出生した極小未熟児に対する担当医師のステロイドホルモン剤等の投与の措置について、診療上の過失責任が認められなかつた事例
 昭和44年12月出生した未熟児の観護療養が行われた昭和45年初めにおいては、光凝固法は、未熟児網膜症についての先駆的研究家の間で漸く実験的に試みられ始めたという状況であつて、光凝固治療を一般的に実施することができる状態ではなく、患児を光凝固治療の実施可能な医療施設へ転医させるにしても、転医の時期を的確に判断することを一般的に期待することは無理な状況であつたなど、判示の事実関係のもとにおいては、右未熟児の観護療養を担当した眼科医師には光凝固治療についての説明指導義務及び転医指示義務はないとされた事例
 昭和44年12月出生した未熟児の観護療養を担当した眼科医師の副腎皮質ホルモン剤等の投与の措置について過失がないとされた事例
 昭和44年12月出生した未熟児の観護療養が行われた昭和四五年初めにおいては副腎皮質ホルモン等の薬物療法が有効視されていたとしても、原審口頭弁論終結の昭和53年6月当時においては右薬物療法は積極的な治療効果がないものと認められるなど、判示の事実関係のもとにおいては、眼科医師が右未熟児に対して採つた薬物投与についての診療上の過失が認められない。
 昭和44年12月出生した未熟児の観護療養を担当した眼科医師の光凝固治療に関する説明指導義務及び転医指示義務がないとされた事例
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