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■12 (▼反・有責方向(4) なお、未熟児関係(3)) 最高裁第三小法廷 昭和57年7月20日判決 <昭和55年(オ)第948号> KW:未熟児網膜症、新小倉病院 (裁判官:寺田治郎、横井大三、伊藤正己、木戸口久治) 集民 136号723頁、判タ 478号65頁、判時 1053号96頁 <上告棄却> <評釈> 山本隆司・民商 88巻2号92頁 <審級経過> 昭和55年 5月28日 福岡高裁 判決 昭53(ネ)194号 昭和53年 2月 9日 福岡地裁小倉支部 判決 昭49(ワ)392号 <要旨> 昭和44年4月に出生した極小未熟児につき担当医師が眼底検査の必要性を認識せず転医の指示等の措置をとらなかったことに注意義務の違反がないとされた事例 昭和44年4月に出生した極小未熟児の診療が行われた当時は、未熟児の酸素療法にあたりその濃度さえ制限すれば未熟児網膜症発症の危険がないとの知見が一般的であり、早期発見治療を目的とする眼底検査の実施は、一流の診療機関においても期待できなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、担当医師において右の検査の必要性を認識せず、転医の指示を含む格別の措置をとらなかつたことに注意義務の違反はない。 |
ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > S57. 7.20 最三小 ▼(未熟児網膜症、S44. 4出生、新小倉病院) |