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■13 (有責方向(9)) 最高裁第三小法廷 昭和60年3月26日判決 <昭和57年(オ)第1112号> KW:未熟児網膜症 (裁判官:木戸口久治、伊藤正己、安岡満彦、長島敦) ★民集39巻2号124頁、判時1178号73頁、集民144号189頁、裁時912号1頁、 ★調査官解説:柴田保幸・判解5事件(曹時41巻6号103頁) <上告棄却> <評釈> 潮海一雄・ジュリ別冊 105号164頁(民法判例百選U 債権 第3版)、徳本鎮・ジュリ臨増 862号79頁(昭60重判解)、野田寛・ジュリ 839号85頁、白井幸夫・ジュリ増刊(判例から学ぶ民事事実認定) 252頁、吉田邦彦・北大法学論集 39巻2号415頁、河原格・保険学雑誌 519号55頁、松浦以津子・法セ 375号55頁、畔柳達雄・年報医事法学 2号119頁、手嶋豊・法学論叢(京都大学) 119巻1号94頁、稲垣喬・民商 94巻2号110頁 <審級経過> 第一審:昭和55年12月20日 大阪地裁 判決 昭52(ワ)6626号 控訴審:昭和57年 6月25日 大阪高裁 判決 昭55(ネ)2210号等 <要旨> 昭和51年2月出生の極小未熟児が急激に進行する未熟児網膜症により失明した事故につき担当の眼科医が同児に対し他の専門医による診断治療を受けさせる措置をとらなかつたことに過失があるとされた事例 (昭和51年2月に在胎34週体重1200グラムで出生した極小未熟児が急激に進行する未熟児網膜症により失明した場合において、当該病院には当時未熟児網膜症の治療方法として一般的に認められるに至つていた光凝固等の手術のための医療機械がなく、また、同児の眼底検査を担当した眼科医が、未熟児網膜症についての診断治療の経験に乏しく、生後32日目にした1回目の検査とその1週間後にした2回目の検査により、眼底の状態に著しく高度の症状の進行を認めて異常を感じたにもかかわらず、直ちに同児に対し適切な他の専門医による診断治療を受けさせる措置をとらなかつたため、同児が適期に光凝固等の手術を受ける機会を逸し失明するに至つた等の判示の事実関係のあるときは、眼科医には右失明につき過失があるものというべきである。) |
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