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S61.10.16 最一小 ▼(大腿四頭筋拘縮症)

■16 (▼反・有責方向(7))
最高裁第一小法廷 昭和61年10月16日判決 <昭和57年(オ)第929号> 
KW:大腿四頭筋拘縮症
 
 (裁判官:佐藤哲郎、谷口正孝、高島益郎、大内恒夫)
 
 集民149号27頁、判タ624号117頁、判時1217号60頁、金商759号45頁
 <上告棄却>
 
<評釈>
浦川道太郎・ジュリ別冊 140号72頁(医療過誤判例百選 第2版)、浦川道太郎・ジュリ別冊 102号134頁(医療過誤判例百選)、中田昭孝・ジュリ 880号97頁
 
<審級経過>
 昭和57年 5月20日 大阪高裁 判決 昭53(ネ)364号
 昭和53年 2月20日 大阪地裁 判決 昭45(ワ)1950号等
 
<要旨>
 注射により大腿四頭筋拘縮症となつた事故につき、医師の不法行為責任及び債務不履行責任が否定された事例
(A医師らが上告人Bに対し本件各注射をしたことは昭和37年当時の医療水準に照らし必要かつ相当な治療行為であるとして被上告人らの不法行為ないし債務不履行責任は認められないとした原審の判断は正当として是認することができる。)
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