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H 3. 4.19 最二小 △(★民集、痘そうの予防接種)

■20 (有責方向(11))
最高裁第二小法廷 平成3年4月19日判決 <昭和61年(オ)第1493号>
KW:小樽種痘損害賠償請求事件
 
(裁判官:藤島昭、香川保一、中島敏次郎、木崎良平)
 ★民集45巻4号367頁、判時1386号35頁、判タ758号118頁、訟月37巻7号1204頁、裁時1049号1頁、判例地方自治85号56頁
 ★調査官解説:富越和厚・判解10事件(曹時45巻10号85頁、ジュリ985号119頁)
 <破棄差戻し>
 
<評釈>
稲垣喬・民商105巻5号92頁、新美育文・別冊法時5号78頁、瀬川信久・判タ771号45頁、秋山義昭・ジュリ臨増1002号47頁、小幡純子・別冊ジュリ123号282頁・151号298頁、山本隆司・別冊ジュリ140号114頁
 
<審級経過>
第一審:札幌地裁 昭和57年10月26日判決 <昭和45年(ワ)第544号>
控訴審:札幌高裁 昭和61年7月31日判決 <昭和57年(ネ)第300号・301号等>
☆差戻後控訴審:札幌高裁 平成6年12月6日判決 <平成3年(ネ)第127号>
 
<要旨>
 痘そうの予防接種による重篤な後遺障害の発生と予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者に該当したことの推定
 痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当する事由を発見することはできなかったこと、被接種者が右後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたものと推定すべきである。
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