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H 7. 4.25 最三小 ▼(★民集、胆のうがんの疑い、説明義務)

■22 (▼反・有責方向(11))
最高裁第三小法廷 平成7年4月25日判決 <平成3年(オ)第168号>
KW:胆のうがんの疑い、説明義務
 
(裁判官:尾崎行信、園部逸夫、可部恒雄、大野正男、千種秀夫)
 ★民集49巻4号1163頁、裁時1145号3頁、判時1530号53頁、判タ877号171頁
 ★調査官解説:野山宏・判解▲事件(曹時49巻8号231頁、ジュリ1073号316頁、ジュリ増刊(最高裁時の判例2)141頁)
 <上告棄却>
 
<評釈>
吉井隆平・判タ臨増 913号92頁(平7主判解)、藤岡康宏・判タ 893号50頁、樋口範雄・ジュリ別冊 140号28頁(医療過誤判例百選 第2版)、手嶋豊・ジュリ臨増 1091号60頁(平7重判解)、会沢恒・法協 117巻11号132頁、加藤新太郎・NBL 602号68頁、角田ゆみ=川嶋知正・Niben frontier 61号2頁(講演)、廣瀬美佳・法教 182号86頁、伊澤純・成城法学 52号243頁、小山孝治・法学論集:35周年(愛知学院大学) 2巻241頁、植木哲・民商 114巻3号95頁、新美育文・リマークス 13号36頁(1996年下)、手嶋豊・年報医事法学 11号150頁、加藤新太郎・NBL別冊 45号261頁
 
<審級経過>
第一審:名古屋地裁 平成元年5月29日判決 <昭和59年(ワ)第2130号>
 (判タ 699号279頁、判時 1325号103頁)
控訴審:名古屋高裁 平成2年10月31日判決 <平成元年(ネ)第342号>
 (高民 43巻3号178頁、判タ 744号182頁、判時 1373号68頁)
 
<要旨>
 胆のうがんの疑いがあると診断した医師が患者にその旨を説明しなかったことが診療契約上の債務不履行に当たらないとされた事例
(医師が、患者に胆のうの進行がんの疑いがあり入院の上精密な検査を要すると診断したのに、患者に与える精神的打撃と治療への悪影響を考慮して手術の必要な重度の胆石症であると説明し、入院の同意を得ていた場合に、患者が初診でその性格等も不明であり、当時医師の間ではがんについては患者に対し真実と異なる病名を告げるのが一般的であって、患者が医師に相談せずに入院を中止して来院しなくなったなど判示の事実関係の下においては、医師が患者に対して胆のうがんの疑いがあると説明しなかったことを診療契約上の債務不履行に当たるということはできない。)
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