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福島医大VBAC事件 平成20年 5月20日 福島地裁 判決 <平14(ワ)114号> 請求認容、控訴 要旨 原告が、被告の開設する病院で帝王切開後経膣分娩により出産をした際に、子宮破裂を発症して緊急帝王切開となり、新生児が仮死状態で出生し、重症脳性麻痺となり、その結果死亡したことについて、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、帝王切開後経膣分娩は子宮破裂等の危険性が高かったのであるから、被告病院は、分娩経過を注意深く監視すべき注意義務を負い、また、緊急の事態に対応すべき準備をしておくべきであったということができ、被告病院において、少なくとも前記のいずれかの注意義務が果たされていれば、本件の事態は避けられた可能性が高かったのであって、被告病院の過失が認められるとして請求を認容した事例 裁判経過 控訴審 H21. 2.26 仙台高裁 和解成立 出典 判時 2019号69頁、判タ 1289号211頁 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > 担当事件 H20. 5.20 福島地裁判決 ○(福島医大VBAC事件) (控訴審で勝訴的和解) |