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■25 (旧3) (有責方向(14)) 最高裁第三小法廷 平成8年1月23日判決 <平成4年(オ)第251号> KW:虫垂切除、腰椎麻酔ショック、医薬品の添付文書、医療慣行、医療水準の規範性 (裁判官:可部恒雄、園部逸夫、大野正男、千種秀夫、尾崎行信) ★民集50巻1号1頁、判時1571号57頁、判タ914号106頁、裁時1163号1頁 ★調査官解説:大橋弘・判解1事件(曹時51巻2号163頁、ジュリ1097号134頁) <一部上告棄却、一部破棄差戻し> <(S42.4.10生)、S49.9.25手術、医療法人愛生会が経営する病院> <評釈等> 浦川道太郎・別冊法時14号44頁、松原昌樹・判評457号41頁(判時1588号203頁)、伊藤文夫+山口斉昭・判タ957号42頁、植垣勝裕・判タ臨増945号70頁、手嶋豊・ジュリ1109号120頁・1113号78頁、松野嘉貞・別冊ジュリ140号90頁、升田純・NBL623号7頁・別冊NBL62号98頁、稲垣喬・年報医事法学12号119頁 加藤良夫・センターニュース98号6頁 <審級経過> 第一審:名古屋地裁昭和60年5月17日判決 <昭和50年(ワ)第1666号等> 控訴審:名古屋高裁平成3年10月31日判決 <昭和60年(ネ)第362号> ☆差戻後控訴審:名古屋高裁 平成8年7月1日 和解成立 <要旨> 医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項と医師の注意義務 医師が医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わなかったことによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 <コメント> * この判決も、医療水準について、医療慣行とは異なるものであり、規範であることを明言したことに意味がある。 判例2と判例3により、過失の判断基準である医療水準の把握の仕方がかなり明確になったと言える。 * 医薬品の使用にあたって、原則として(つまり、例外はありうる。)添付文書に記載の注意事項に従うべき義務があることを明言した点に意義がある。 * 原告代理人の添付文書参照義務も定めたと言えようか。 |
ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > H 8. 1.23 最三小 △(★民集、虫垂切除、腰椎麻酔ショック、医薬品の添付文書、医療慣行、医療水準の規範性) |