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H 8. 9. 3 最三小 △(措置入院中の精神分裂病患者が院外散歩中に無断離院をして金員強取の目的で通行人を殺害)

■26 (有責方向(15))
最高裁第三小法廷 平成8年9月3日判決 <平成6年(オ)第1130号>
KW:措置入院中の精神分裂病患者が院外散歩中に無断離院をして金員強取の目的で通行人を殺害
 
(裁判官:大野正男、園部逸夫、可部恒雄、千種秀夫、尾崎行信) 
 
 裁時1179号8頁、判タ931号170頁、判時1594号32頁、判例地方自治160号62頁
<上告棄却>
 
<評釈>
男澤聡子・判タ臨増 978号120頁(平9主判解)、(最高裁判決速報)・民事法情報 123号17頁、木ノ元直樹・賠償科学 23号45頁、野村好弘 他・賠償科学 23号25頁、前田泰・年報医事法学 13号135頁、辻伸行・民商 117巻4・5号224頁
 
<審級経過>
 平成 6年 2月24日 東京高裁 判決 平4(ネ)2312号
 平成 6年 2月24日 東京高裁 判決 平5(ネ)2430号
 平成 4年 6月18日 横浜地裁 判決 平元(ワ)676号
 
<要旨>
 措置入院中の精神分裂病患者が院外散歩中に無断離院をして金員強取の目的で通行人を殺害した場合に無断離院を防止しなかつたことにつき県立精神病院の院長、担当医師らに過失があるとされた事例

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