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H13. 3.13 最三小 △(★民集、交通事故と医療事故の競合、損害額の負担範囲など)

■34 (旧10) (有責方向(23))
最高裁第三小法廷 平成13年3月13日判決 <平成10年(受)第168号>
KW:交通事故と医療事故の競合、損害額の負担範囲など
 
 
(裁判官:元原利文、千種秀夫、金谷利廣、奥田昌道)
 ★民集55巻2号328頁、判時1747号87頁、判タ1059号59頁、裁時1288号11頁、交通民34巻2号327頁
 ★調査官解説:三村晶子・判解8事件(曹時55巻12号256頁)
 <一部破棄自判、一部上告棄却>
 
 
<(S57.1.13生)、S63.9.12事故、上福岡第二病院>
 
<評釈等>
橋本佳幸・民商125巻4・5号157頁、吉田邦彦・判評516号12頁(判時1767号158頁)、國井和郎・別冊法時25号70頁、金子順一・判タ臨増1096号88頁、窪田充見・ジュリ臨増1224号92頁
 
<審級経過>
第一審:浦和地裁川越支部 平成9年1月30日判決 <平成元年(ワ)584号>
控訴審:東京高裁 平成10年4月28日判決 <平成9年(ネ)610号>
 (判時1652号75頁、判タ995号207頁、交通民31巻2号293頁)
 (評釈等:新美育文・別冊法時19号64頁、川嶋四郎・判評483号40頁(判時1667号202頁)、藤原弘道・判タ臨増1005号104頁、伊藤高義・別冊ジュリ152号58頁)
 
<要旨>
「1 交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において各不法行為者が責任を負うべき損害額を被害者の被った損害額の一部に限定することの可否
 2 交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合の各不法行為者と被害者との間の過失相殺の方法」
(交通事故と医療事故とが順次競合し、そのいずれもが被害者の死亡という不可分の1個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって、運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において、各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり、その場合において、過失相殺は、各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり、他の不法行為者と被害者との間における過失の割合を斟酌(しんしゃく)してすることは許されない。)

<コメント>
* 本判決は、交通事故と医療事故が競合した場合の各加害者の責任の負担の仕方について最高裁として初めて判断したものであり、共同不法行為となる場合に被害者の保護を厚くしたものと言えよう。
* なお、判例雑誌のコメントでは、交通事故と医療事故の競合といっても様々な態様があり、常に共同不法行為が成立するわけではなく、交通事故と医療事故の競合事案における1類型についての判断だとされている。
 
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