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■36 (旧12) (有責方向(25)) 最高裁第二小法廷 平成13年11月16日判決 <平成10年(オ)1155号> KW:死因の認定、主訴等を考慮して検査・治療を行うべき義務 (裁判官:亀山継夫、河合伸一、福田博、北川弘治、梶谷玄) 掲載誌は見あたらず <破棄差戻し> <(T14.9.21生)、H5.9.5入院、9.8死亡、財団法人厚生年金事業振興団・東京厚生年金病院> <審級経過> 第一審:不詳 控訴審:東京高裁 平成10年2月25日判決 <平成9年(ネ)906・1038号> (判時1646号64頁、判タ992号205頁) (評釈:金川琢雄・判評481号21頁(判時1661号183頁)、齋藤大巳・判タ臨増1036号114頁) <要旨> (死因につき、特定できないとする鑑定の結論部分に依拠して、腹部大動脈瘤による心不全であることを否定した原審の判断には経験則違反・審理不尽の違法がある。) (連夜、耐えられない苦痛を訴えている患者の主訴等を考慮し、想定し得る原因疾患に対応した検査を速やかに行って疾患を特定し、早期に痛みに対する根本治療を開始すべき診療契約上の義務を負っていたなどとし、診療義務違反を否定した原審の判断には経験則違反・審理不尽などの違法がある。) <コメント> * 本判決は事例判決と言えようが、細かい検討過程が参考になろう。 |
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