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▲ 最高裁第一小法廷 平成15年4月24日 決定 (顔面けいれん、脳神経減圧術) (裁判官:不詳) <上告棄却?> 1982年に顔面のけいれんを治すため脳の手術を神戸大病院で受けた後に死亡した男性の遺族が、手術ミス を理由に国と担当医2人に約1億円の賠償を求めた訴訟の差戻後の上告審。 最高裁第一小法廷は、双方の上告を斥ける決定をした。 これにより、 救命手術をしなかった医師の過失を認め、国側に1200万円の賠償を命じた差戻後控訴審・大阪高裁判決が確定した。提訴から20年を経過した。 (共同など) <審級経過> 第一審:神戸地裁 平成6年8月26日判決 <昭和58年(ワ)第877号> 控訴審:大阪高裁 平成7年12月1日判決 <平成6年(ネ)第2446号> 上告審:最高裁第三小法廷 平成11年3月23日判決 <平成8年(オ)第609号> 破棄・差戻しをした。 差戻後控訴審:大阪高裁 平成13年7月26日判決 <平成11年(ネ)第1126号> (1200万円を認容、上告・上告受理申立) (判時1797号51頁、判タ1095号206頁) |
ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > H15. 4.24(最一小 決定)(△、H11. 3.23判決の事案、顔面けいれん、脳神経減圧術) |