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H15.11. 4 最二小 △(食道がん、手術、呼吸管理、気道確保、植物状態、死亡、公立小浜病院)

■41 (旧17) (有責方向(30))
最高裁第二小法廷 平成15年11月14日判決 <平成14年(受)第592号>
KW:食道がん、手術、呼吸管理、気道確保、植物状態、死亡、公立小浜病院
 
 
(裁判官:滝井繁男、福田博、北川弘治、亀山継夫、梶谷玄)
 判時1847号30頁、判タ1141号143頁、裁時1352号2頁
 <破棄差戻し>
 
 
((出生日不詳)、H6.12.13手術、H8.7.4死亡、公立小浜病院)
 
<評釈>
永井美奈・判タ臨増 1184号76頁(平16主判解)、塩崎勤・民事法情報 217号101頁、(最高裁判決速報)・民事法情報 210号35頁、稲垣喬・民商 130巻4・5号327頁
 
<審級経過>
第一審:京都地裁 平成13年5月10日判決 <平成9年(ワ)第1399号>
控訴審:大阪高裁 平成14年1月17日判決 <平成13年(ネ)第2109号>
 
<要旨>
「食道がんの手術の際に気管内挿管をした管を手術後に抜いた後に患者の吸気困難な状態が高度になったことを示す兆候を認めた医師に気道確保のための適切な処置を採るべき注意義務を怠った過失があるとされた事例」

<コメント>
* 本件は、食道がんのため食道全摘手術を行い、術後に抜管した後の喉頭浮腫による呼吸困難に対して、再挿管等の気道確保のための適切な処置を採るべき注意義務違反を認めたものである。
* 事例判決であろうが、ある疾患が予測可能であり、それが更に進行すれば重篤な事態に至ることが予測可能である場合の注意義務の参考になろう。

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