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H15.12.18(最一小 決定)(△、うつぶせ寝による窒息)


最高裁第一小法廷 平成15年12月18日決定
(うつぶせ寝による窒息、SIDS、東邦大付属大橋病院)
 
(裁判官:深澤武久ほか)
<上告棄却>
 
(H7、東邦大学大橋病院)

 東邦大付属大橋病院(東京都目黒区)で死亡した新生児の両親が「病院がうつぶせ寝にしたのが死亡の原因」と主張して、大学に損害賠償を求めていた訴訟の上告審。
 新生児は、1995年1月、生後3日目に新生児室で呼吸が停止し、約7カ月後に死亡した。

 最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)は、大学の上告を棄却する決定を出した。
 これにより、4850万円の賠償命令が確定した。

 訴えていたのは、多摩市の井上達也さん(38)、立子さん(39)夫妻。二男湧介ちゃん裁判で病院側は「乳児突然死症候群(SIDS)が原因」と主張したが、1、2審判決とも

(毎日など)
 
<審級経過>
第一審:東京地裁 平成10年3月23日判決 <平成7年(ワ)第15435号>
 「うつぶせ寝で顔が圧迫され、吐いたミルクを誤飲して窒息した」との主張を認め、注意義務を怠った過失を認定した。

控訴審:東京高裁 平成13年10月17日判決 <平成10年(ネ)第1929号>
 (原判決を支持、4800万円を認容)

(刑事事件:東京地裁平成15年4月18日判決で、担当の女性看護師が業務上過失致死罪で罰金40万円とされた。確定した。)

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