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■42 (旧18) (有責方向(31)) 最高裁第一小法廷 平成16年1月15日判決 <平成14年(受)第1937号> KW:スキルス胃がん、内視鏡検査、死亡、因果関係(相当程度の可能性) (裁判官:深澤武久、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎) 判時1853号85頁、判タ1147号152頁、裁時1355号27頁、集民213号229頁 <破棄差戻し> ((S43生)、H11、近江八幡市の個人医院) <評釈> 大工強・判タ臨増 1184号78頁(平16主判解)、飯塚和之・判タ 1157号114頁、志村由貴・ジュリ 1344号65頁、西田祥平・ジュリ 1344号42頁、手嶋豊・判評 552号16頁(判時1876号178頁)、(最高裁判決速報)・民事法情報 212号34頁、良永和隆・ハイローヤー 229号54頁(2004年11月号)、根本晋一・横浜国際経済法学 14巻3号179頁、伊藤佑輔・ほうむ(損保ジャパン) 51号95頁、平沼高明・民事法情報 220号65頁、塩崎勤・法の支配 137号75頁、角田美穂子・法セ 597号112頁、寺沢知子・民商 131巻1号145頁、稲垣喬・リマークス 30号26頁(2005年上)、医事法令社・医療判例解説 11号74頁 <審級経過> 第一審:大津地裁 平成13年9月26日 <平成12年(ワ)第268号> 控訴審:大阪高裁 平成14年9月13日 <平成13年(ネ)第3604号> <要旨> 「スキルス胃がんにより死亡した患者について、胃の内視鏡検査を実施した医師が適切な再検査を行っていれば、患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとされた事例」 <コメント> * 本判決は、検査が行われた平成11年7月の時点でスキルス胃がんが発見されていれば、その時点における病状及び当時の医療水準に応じた化学療法が直ちに実施され、これが奏功することにより、延命の可能性があったという原審の認定などに基づいて、「相当程度の可能性」を認めた。 * 本事例で認められた「相当程度の可能性」の数値的なものは明らかではない。 |
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